現在、非常事態宣言中のタイ・チェンマイの移動宣言について、在チェンマイ日本国領事館から6月10日に情報が更新されました。
【新型コロナウイルスに関するお知らせ】
在チェンマイ日本国領事館ホームページより(6月10日更新分)
(6月10日発表チェンマイ県入県規制要訳)
チェンマイ県新型コロナウィルスCOVID19特務情報センターのホームページ上等に,6月10日付けのチェンマイ県入県規制についてのポスター(英語・タイ語)が掲載されていますので,概要を以下の通りお知らせいたします。
1 入県者登録
(1)チェンマイ県に入県する者はホームページ上の「CM-チャナ」システムにデータ入力する。(QRコード読み込みまたはURL入力)
(2)入県者は登録電話番号宛のSMSにより,入県検問・検疫所で提示するためのCM1/CM2書式に沿った登録データ表示画面へのリンクおよびQRコードを受領する。(登録データを印刷したもの,またはスマートフォンでQRコードを提示)
(3)担当官はスキャンまたはQRコード読み込みにより入県を確認する。
2 入県者の分類と措置
(1)14日以内に外国から入国して入県した者
政府指定の隔離センター(Local Quarantine)または県感染症委員会指定のホテル(Hotel Quarantine)で隔離。
(2)過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県からの入県者
ア 感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例と判断した入県者
感染症管理担当官が必要と判断した者は症状観察のため管理(Control for Observation),その他の者で個人宅に隔離可能な者は,感染症管理担当官の命令に従い,14日間自宅隔離(Home Quarantine),それ以外は政府指定の隔離センター(Local Quarantine)または県感染症委員会指定のホテル(Hotel Quarantine)で隔離。
イ 感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例ではないと判断した入県者
隔離の必要なし。ただし症状観察して,異常な症状があれば病院で受診。
(3)過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明しなかった県からの入県者
隔離の必要なし。ただし症状観察して,異常な症状があれば病院で受診。
備考:感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑いにつき裁量権を行使する指針
1 体温が37.5度以上と判明した場合,チェンマイ県感染症委員会の規定した基準にどおりに実施。
2 入県前に過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県を旅行したか,またはそれらの県在住者から感染または在住者と接触したと疑う理由がある場合。
3 公務またはビジネス上の必要性を有する場合,個人用感染拡大防止対策のもとで公務・ビジネスの執行を許可することが可能。所用完了後に出発県に帰ることが可能。
4 郡,町(区),村の感染症管理担当官は,当該共同体が独自に制定した基準とともに上述の裁量権を行使することが可能。
(注:6月10日付け保健省疾病管理局発表の28日以内に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県:バンコク,ノンタブリー,チェンマイ,ナラティワート,プーケット)
問い合わせ先:チェンマイ県新型コロナウィルスCOVID19特務情報センター 053-112-678
保健省チェンマイ県事務所 053-211048~50
【バンコクからチェンマイへ移動する場合の規制は?】
6月10日付け保健省疾病管理局発表の28日以内に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県に、バンコクは含まれています。
感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例と判断された場合、14日間の隔離が必要になります。
感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例ではないと判断した入県者は、隔離の必要なし。ただし症状観察して,異常な症状があれば病院で受診となります。
以上のことから、バンコクからチェンマイへ入県する場合は、感染症管理担当官による検診?が何らかの形で行われ、問題なしと判断されれば、チェンマイの観光は可能のようですね。
【この時期に、チェンマイへ行かれる方は事前に再確認をしたほうが良いでしょう】
飛行機でバンコクからチェンマイへ行かれる場合は、航空会社に問い合わせをすると、チェンマイでの対応について確認ができると思います。
事前に、チェンマイ行きチェックインカウンターで職員に話を聞くのが良いでしょう。
また、チェンマイの関係当局へ電話確認するのもよいかと思います。
チェンマイ・コロナウィルス情報センター : 053-112-678
保健省チェンマイ県事務所 : 053-211048~50
【保健相チェンマイ県事務所へフェースブックから問い合わせた結果】
保健相チェンマイ県事務所へ電話連絡をしてみましたが繋がらないため、フェースブック・ページへメッセージを送り、現状確認をしました。そこでの回答は以下のようになります。
バンコクからの渡航者は、現時点では14日間の隔離が適応されます。6月18日までに、バンコクで新規感染者がいなければ、バンコクからのチェンマイ入県する場合、14日間の隔離措置は解除されます。在チェンマイ日本国領事館からの情報とは、少し、異なっていますね?
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私、「こんにちわ。現在、バンコクで普段生活している外国人のチェンマイへの旅行は可能でしょうか?14日間の隔離措置は必要でしょうか?」
保健相チェンマイ兼事務所、「チェンマイへ移動はできます。しかし、バンコクからのチェンマイ入りする人はすべて、隔離措置が必要です。」
私、「この措置はいつまで適応されますか?もしくは、いつまでこの措置が継続されるか分からないということは、チェンマイへ観光へ行くことはできないということでよろしいでしょうか?」
保健相チェンマイ兼事務所、「バンコクは、今月の18日に(28日間新規感染者が見つからない県)ブロックに含まれる可能性があります。18日までに新規感染者がバンコクで見つからなければ、黄色のゾーンに含まれます。そうなれば、14日間の隔離措置は免除されます」
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【6月18日までバンコクで新規感染者がいなければ、チェンマイ入りは隔離措置は必要なし】
保健相チェンマイ兼事務所からの回答によれば、バンコクからチェンマイ入りの場合、現時点でも14日間の隔離措置は適合されるようです。そう明言がありました。
6月18日まで、バンコクの新規感染者がなければ、バンコクからの渡航者への14日間の隔離措置が解除されます。
もうしばらく様子を見てみましょう。
【6月末にチェンマイ行き検討中】
今月末にチェンマイへ行くように予定しているのですが、移動制限も徐々緩和されてくることでしょう。
6月15日にも、コロナ自粛緩和・第四弾が始まるようですしね。
チェンマイ行きの、航空チケットを取得時に、チェンマイへの入県規制を再度チェックします。
